ピコ太郎、「PPAP」商標登録問題は何も不自由なし!? 出願されても余裕なワケ!

世の中には、常々悪さを企んでいる者がいる。自分は身を削らず、他人に便乗してずる賢く設けようと企てるタチの悪い連中は残念ながらいつの時代も存在するものだが、現在世界的に大ブレイク中のあのアーティストにも、魔の手は忍び寄ってきた。
お笑い芸人・古坂大魔王がプロデュースした歌手・ピコ太郎の代表曲である『PPAP』や、歌詞中の「ペンパイナッポーアッポーペン」のフレーズが彼と全く関係ない大阪府の企業から商標出願されていたことが判明したのだ。

一般的には、もし商標登録が認められると、ピコ太郎や彼が所属するavex及び各メディアも、これらの名称を使用する度に使用料を同企業に支払われなければならなくなる。つまり、ピコ太郎が『PPAP』を歌えば歌うほど、全く関係ない企業にお金が流れるというわけだ。
なんとも悪質な戦略だが、『アサ芸プラス』によればピコ太郎は特に心配する必要が無いという。それは一体何故なのか。

「それは『PPAP』が楽曲であり、著作権で保護されているからです。商標法の第29条では、他人の著作権に抵触する商標は使用できないと定められています。これを今回のケースに当てはめると、たとえ大阪の会社が商標の登録に成功しても、ピコ太郎やエイベックスに対して『PPAPを使うなら金をよこせ』と要求することはできないことになります」(週刊誌記者:アサ芸プラス)

ピコ太郎の楽曲そのものが著作物として保護されているので、それと同じ名称を商標出願しようと試みても、結果的に使用料は取れず、特段影響を及ぼさないのである。
法律の抜け道を狙ったのだろうが、同企業は別の障害に気付かなかった。二番煎じで便乗されても、利益をもたらす事にはならない。

年が変わり、ピコ太郎のブームも徐々に落ち着きつつある。第三者など意に介さず、さらなる新曲制作に尽力してもらいたい。(船越)


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