織田裕二事務所が山本への“モノマネ禁止令”否定は単なるポーズ
(12/02)

お笑い芸人・山本高広(やまもとたかひろ=33)に対して、織田裕二(おだゆうじ=40)の所属事務所が出した“モノマネ禁止令”の波紋が広がっている。

一方の山本も「モノマネは封鎖できませんっ!!」と「応戦」し徹底抗戦の構え。過去にはモノマネをめぐって訴訟が起きたケースもあるだけに、注目が集まっている。

「スポーツ報知」が、織田の事務所に取材したところによると、「物真似の禁止を要請しておりません。物真似企画をされる際には本人のイメージを尊重していただくようなルール作りをしていただきたい旨をお願いしたものです」と回答。「山本高広様にはご活躍を期待していることを申し添えます」とした。

コメントを見る限り丁寧な言い回しだが、「フラッシュ」(12月9日号)が入手した、テレビ各局に織田の所属事務所が送ったとされる文書を読むとトーンがまるっきり違う。

それによると、「今後貴局放送において、山本氏をはじめ織田の物真似をパフォーマンス内容とするタレントを使用した番組企画をする場合には(中略)当社の承諾を得ていただきますように、強く要望する次第です」

「山本氏の本件物真似は、織田の人格権、肖像権、ひいて名誉を侵害し違法な不法行為となる可能性が極めて高い行為であると言わざるを得ません」

と、かなり高圧的で、とても事務所がいう“お願い”とは思えない。

そもそもモノマネにルールはない。デフォルメ、ディテールの積み重ねこそがモノマネ芸の真骨頂であり、そこにルールが介在する余地はないはずだ。

それともモノマネをするときは、本人の前で演じたうえ、「披露してもよろしい」と“お墨付き”をもらえということなのだろうか。

過去の「モノマネ」をめぐって発生した問題をみていくと、92年には、歌手の矢沢永吉が、矢沢さんのモノマネをした人物が出演したCMをめぐって損害賠償を求める裁判を起こし、その後和解している。

一部報道によると、織田側は裁判も辞さぬ覚悟だというが、モノマネのひとつやふたつ、笑い飛ばすくらいの度量がほしいものだが、さて…。(松野)


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