山P妹・山下莉奈に不当解雇のおそれ!? 小林事務所に襲いかかる疑惑とは!?
NEWS・山下智久(やましたともひさ=25)の実妹・山下莉奈(やましたりな=22)。
昨年10月からは民主党・小林興起衆院議員の事務所で働いていた彼女だが、5日の自身のブログで突如"クビ"になったことを明かした。
山下は、2005年に雑誌『週刊プレイボーイ』主宰のミスコンテスト『第1回ミス週プレ』で準グランプリに輝いた後、アイドルとして活動。
2010年3月いっぱいで、芸能活動を引退後は、事務職を経験し、その後、小林興起氏(こばやしこうき=67)の事務所で政治家や秘書の仕事を学んでいたという。
そんな前途洋々な彼女の突然の"クビ"。
自身のブログで、
「小林興起事務所では、うまくマスコミ対応出来ない」
と解雇理由を明かされたという。
そもそも、山下を採用した時に想定出来なかったのかという疑問も浮かび上がってくるが…。
小林氏といえば、"尖閣諸島中国漁船衝突事件"が起きた際、
「向こうが逃げまどって、当たっちゃったということだ。
衝撃があるような当たり方じゃない。ぶつかる瞬間はカメラの位置からして見えない」
と日本ではなく中国を擁護するような発言をし、問題になったこともある。
それだけにネット上では、小林氏に対する不満も多数寄せられているほどだ。
そんな状況下で、なんと"不当解雇"ではないかという声が山下のブログのコメント欄に殺到している。
「朝行ったらいきなり話があるからって。先月付け(で退社)って事でって。」
と急に言われたことを強調した山下。
労働基準法第20条には、
「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。」
と記されている。
30日前に予告がなかったとなると、"不当解雇"に当たるのだというのか。
第20条には但し書きで、
「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない」
と記されてもいる。
ここで言う"やむを得ない事由"が、
「小林興起事務所では、うまくマスコミ対応出来ない」
に当たるのだろうか。
さらに第21条で、
「1.日日雇い入れられる者
2.2箇月以内の期間を定めて使用される者
3.季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者
4.試の使用期間中の者」
に関しては、
「前条の規定は、各号の一に該当する労働者については適用しない」
と書かれており、山下は、
「働かせて貰ってました」
とだけしか記しておらず、雇用形態までは言及していない。
そのため、該当されない場合もあるのかもしれない。
しかしながら、急に解雇を言い渡された山下。
騒動の広がりを考えると、今後事務所側がコメントを要求されることもありそうだが、もしそうなれば、事務所側はどう迎え撃つのだろうか。(上田)
昨年10月からは民主党・小林興起衆院議員の事務所で働いていた彼女だが、5日の自身のブログで突如"クビ"になったことを明かした。
山下は、2005年に雑誌『週刊プレイボーイ』主宰のミスコンテスト『第1回ミス週プレ』で準グランプリに輝いた後、アイドルとして活動。
2010年3月いっぱいで、芸能活動を引退後は、事務職を経験し、その後、小林興起氏(こばやしこうき=67)の事務所で政治家や秘書の仕事を学んでいたという。
そんな前途洋々な彼女の突然の"クビ"。
自身のブログで、
「小林興起事務所では、うまくマスコミ対応出来ない」
と解雇理由を明かされたという。
そもそも、山下を採用した時に想定出来なかったのかという疑問も浮かび上がってくるが…。
小林氏といえば、"尖閣諸島中国漁船衝突事件"が起きた際、
「向こうが逃げまどって、当たっちゃったということだ。
衝撃があるような当たり方じゃない。ぶつかる瞬間はカメラの位置からして見えない」
と日本ではなく中国を擁護するような発言をし、問題になったこともある。
それだけにネット上では、小林氏に対する不満も多数寄せられているほどだ。
そんな状況下で、なんと"不当解雇"ではないかという声が山下のブログのコメント欄に殺到している。
「朝行ったらいきなり話があるからって。先月付け(で退社)って事でって。」
と急に言われたことを強調した山下。
労働基準法第20条には、
「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。」
と記されている。
30日前に予告がなかったとなると、"不当解雇"に当たるのだというのか。
第20条には但し書きで、
「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない」
と記されてもいる。
ここで言う"やむを得ない事由"が、
「小林興起事務所では、うまくマスコミ対応出来ない」
に当たるのだろうか。
さらに第21条で、
「1.日日雇い入れられる者
2.2箇月以内の期間を定めて使用される者
3.季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者
4.試の使用期間中の者」
に関しては、
「前条の規定は、各号の一に該当する労働者については適用しない」
と書かれており、山下は、
「働かせて貰ってました」
とだけしか記しておらず、雇用形態までは言及していない。
そのため、該当されない場合もあるのかもしれない。
しかしながら、急に解雇を言い渡された山下。
騒動の広がりを考えると、今後事務所側がコメントを要求されることもありそうだが、もしそうなれば、事務所側はどう迎え撃つのだろうか。(上田)
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